自己破産を専門弁護士に頼むべき理由とは?

自己破産を専門弁護士に頼むべき理由とは?

多額の借金を抱えてしまい、とても返済できないような状態になったときは、
任意整理、自己破産、特定調停、個人再生など債務整理を行うと借金問題の解決を目指すことができます。
これらの手続きをご自身で行うのは手間も知識も必要なので専門家である弁護士にお任せしたほうが確実です。
弁護士によって得意な分野、不得意な分野がありますので、債務整理を得意としている専門弁護士に依頼したほうが良いです。
得意としている弁護士のほうが手続きや借金問題解決まで早く進むことが多いです。
司法書士の代理権は請求額で140万円以内と制限がかかっていますが、弁護士には制限はかかりません。
自己破産では地方裁判所に申立を行う必要がありますが、
弁護士に代理人になってもらえば、即日面接という制度で破産申立から3~4カ月間ほどで借金を無くせます。
自己破産には債務全額が免責されるというメリットがありますが、
マイホームや99万円以上の現金、20万円以上の預貯金などの財産が差し押さえられてしまう、
ブラックリストに載ってしまいしばらくの間はローンやクレジットカード作成を申し込めなくなるなどのデメリットがあります。
本人が債務免責されても、連帯保証人に催促が行って迷惑がかかります。
弁護士に頼むと自己破産以外の債務整理の方法も考えてくれるので、なんでも相談してみてください。
債務に関するご相談は無料、秘密厳守ですので安心です。

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